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他人の財産を管理する者のことを指す。
裁判所により選任された選任管理人、契約による委託を受けた委託管理人、法律で定める法定管理人がある。
民法では選任管理人として不在者の財産管理人(27条)、相続財産の管理人(859条等)などがある。
また法定管理人としては後見人、親権者がある。
民法以外の選任管理人としては、会社整理における管理人(商法398条1項)、
会社更生などの他に、昨今話題になっている民事再生における保全管理人(会社更生法40条、民事再生法79条)などがあげられる。
消費者金融との関係は次に続く。
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